投稿日:2015年11月5日 | カテゴリー:連合広島ニュース
同法では、301人以上の労働者を雇用する事業主に対して、2016年4月1日までに以下の準備をすることを求めています。それぞれの企業の取り組み状況をチェックしてみましょう。
●女性の活躍に関する状況把握と課題分析
※状況把握の必須事項
①女性採用率 ②勤続年数男女差 ③労働時間の状況 ④女性管理職比率
●状況把握と課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出・公表
※行動計画の必須記載事項
①目標(定量的目標) ②取り組み内容 ③実施時期 ④計画期間
●女性の活躍に関する情報の公表
※省令で定める情報(限定列挙)から事業主が適切と考えるものを選択して公表